子育て支援センターとは
子育て支援センターとは、「乳幼児と子育て中の親が交流を深める場所」「子育ての不安や悩みを相談できる場所」です。厚生労働省が推進する地域子育て支援事業の1つであり、おおむね0歳から5歳までの就学前の子どもと保護者が利用できる施設です。
地域によっては、「子ども家庭センター」や「子ども家庭支援センター」と呼ばれることもあります。
4つの事業内容
子育て支援センターを含む「地域子育て支援拠点」は、4つの事業をしています。
子育て親子が交流する場の提供と交流の促進
手遊び、絵本読み聞かせ、リトミック、親子のふれあい遊び、パネルシアターなど
子育て等に関する相談、援助の実施
栄養相談、母乳相談、看護師相談、発達相談など
地域の子育て関連情報の提供
児童館、児童センターの紹介、一時預かり施設の紹介など
子育て及び子育て支援に関する講習等の実施
プレママ講習、離乳食講習、虫歯予防講習、赤ちゃんの事故防止についての講習、怪我や病気の対応についての講習、ベビーマッサージ講習など
名古屋市 地域子育て支援センター
地域全体で子育てを支援する基盤の形成を図り、子育て家庭に対する育児支援を行うため、保育所等を子育て支援センターと位置づけ、子育てに関する相談など、様々な子育て支援事業を行っています。令和3年4月現在、市内50か所の保育所等で実施しています。
- 子育て親子の交流の場の提供と交流の促進
- 育児不安等子育てに関する相談、援助
- 地域の子育て関連情報の収集及び提供
- 子育て及び子育て支援に関する講習等の実施
- 地域全体で子育て環境の向上を図るための地域支援活動
などを行っています。
豊田市 子育て支援センター・つどいの広場
- とよた子育て総合支援センター“あいあい”
- 志賀子どもつどいの広場“ゆうゆう”
- 柳川瀬子どもつどいの広場“にこにこ”
- 伊保子育て支援センター
- 越戸子育て支援センター
- 堤子育て支援センター
- 渡刈子育て支援センター
- 宮口子育て支援センター
- 山之手子育て支援センター
- 若園子育て支援センター
- 足助子育て支援センター
- 飯野子育て支援センター
- 稲武子育て支援センター
- 大草子育て支援センター
- 大沼子育て支援センター
- 杉本子育て支援センター
岡崎市 地区子育て支援センター
地域で安心して子育てができるよう、気軽に集い、一緒に遊びながら交流ができる場です。市内5つの保育園に、専用のプレイルームがあり、園庭の一部で遊ぶことができます。初めてママのためのひろばやミニ講座を実施しています。
開所時間 午前9時30分~午後2時30分
育児相談ができる日時 月曜日~金曜日午前9時30分~午後3時30分
実施園 | 電話番号 | 住所 | 開所日 |
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六ツ美中保育園 | 43-0841 | 下青野町祐知35 | 月・水・金曜日 |
島坂保育園 | 31-6766 | 島坂町川田55-1 | 月・水・金曜日 |
豊富保育園 | 82-4888 | 樫山町字西原98‐2 | 月・水・金曜日 |
竜谷保育園 | 52-5455 | 竜泉寺町字笹口5 | 月・火・木曜日 |
岩松保育園 | 45‐1488 | 奥殿町根屋敷11 | 月・火・木曜日 |
幼稚園、保育園費用の無償化
令和元年10月(2019年10月)から、3歳から5歳までの幼稚園、保育所、認定こども園などを利用する子供たちの利用料が無償化されました。(0歳から2歳まで子供たちについては、住民税非課税世帯の子供たちの利用料について無償化の対象です。 )
幼稚園、認可保育所、認定こども園等(他に地域型保育)の場合
3〜5歳児クラスのすべての子どもの利用料(保育料)が無償となります。0〜2歳児クラスの子どもについては、住民税非課税世帯が無償の対象です。
認可外保育施設等(一時保育、ベビーシッター等を含む)の場合
3〜5歳児クラスの利用料(保育料)が月額3万7,000円を上限に無償。0〜2歳児クラスの子どもについては、住民税非課税世帯について月額4万2,000円を上限に無償となります。
幼稚園の預かり保育について
幼稚園利用に加え、その利用日数に応じて、最大月額1万1,300円までの範囲で利用料が無償となります。ただし、認可外保育施設等や幼稚園の預かり保育について、無償化の対象となるためには、利用者は就労等の条件を満たして市町村から「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。
無償化の対象とならない費用
利用する施設や子どもの年齢等によって、「無償の内容」が異なります。
幼稚園や認可外保育施設等については無償となる月額利用料に上限があり、それを超えた分は自己負担となります。また、満3歳未満の子どもが保育園を利用する場合、住民税非課税世帯でないなら、無償の対象にはなりません(ただし、利用状況等によって第2子は半額、第3子は無償)。
また、見落としがちな点として、無償となる「利用料」には原則、通園送迎費、食材料費、行事費等は含まれていません。(幼稚園、認可保育所、認定こども園等の利用するについては、年収360万円未満相当の世帯、あるいは第三子以降は、おやつ、おかず等の副食費用が免除される場合があります。)