子育て支援センターとは
子育て支援センターとは、「乳幼児と子育て中の親が交流を深める場所」「子育ての不安や悩みを相談できる場所」です。厚生労働省が推進する地域子育て支援事業の1つであり、おおむね0歳から5歳までの就学前の子どもと保護者が利用できる施設です。
地域によっては、「子ども家庭センター」や「子ども家庭支援センター」と呼ばれることもあります。
4つの事業内容
子育て支援センターを含む「地域子育て支援拠点」は、4つの事業をしています。
子育て親子が交流する場の提供と交流の促進
手遊び、絵本読み聞かせ、リトミック、親子のふれあい遊び、パネルシアターなど
子育て等に関する相談、援助の実施
栄養相談、母乳相談、看護師相談、発達相談など
地域の子育て関連情報の提供
児童館、児童センターの紹介、一時預かり施設の紹介など
子育て及び子育て支援に関する講習等の実施
プレママ講習、離乳食講習、虫歯予防講習、赤ちゃんの事故防止についての講習、怪我や病気の対応についての講習、ベビーマッサージ講習など
福島市 地域子育て支援センター
市内23か所に地域子育て支援センターを設置しています。
地域子育て支援センターでは、主に未就学のお子さんとその保護者の方を対象として、親子の交流の場の提供や、専任スタッフによる子育て相談、地域の子育て関連情報の提供、子育てサークルへの支援、子育てや子育て支援に関する講習会などを実施しています。
他の親子と交流したい方、子育てに関する悩みや不安をお持ちの方など、ぜひお近くの地域子育て支援センターをご利用ください。
1 わかば子育てセンター 浜田町4-5
2 あすなろ子育て支援センター 田沢字姥懐3-1
3 とやの子育て支援センター 鳥谷野字梅ノ木内15
4 さくら子育て支援センター 渡利字大豆塚7
5 さくらんぼ子育て支援センター 野田町五丁目4-50
6 ごうのめ子育て支援センター 郷野目字上14
7 ほくしん子育て支援センター 北矢野目字江下2-1
8 ふくしま信陵子育て支援センター ぽれぽれ 北沢又字上日行壇3-43
9 せのうえ子育て支援センター 瀬上町字寺後6
10 あゆみ子育て支援センター 南矢野目字中屋敷62-1
11 ゆかり子育て支援センター 丸子字沢目42-1
12 おかやま子育て支援センター 岡部字倉ノ内89
13 三育子育て支援センター 笹谷字城場6-2
14 いいざか子育て支援センター 飯坂町字桜下11-9
15 子育て支援センター みんなの家@ふくしま 笹谷字清水14-12
16 さゆり子育て支援センター 上野寺字東1-1
17 たんぽぽ第二子育て支援センター 泉字仲田8-9
18 にわさか子育て支援センター 町庭坂字呑塚28
19 あづま子育て支援センター 笹木野字下屋敷46-3
20 こじか子育て支援センター 方木田字前白家18-1
21 ちゅうりっぷ子育て支援センター 大森字日蔭92
22 さくらみなみ子育て支援センター 平石字堰ノ上34
23 あいあい子育て支援センター 松川町浅川字仲松2-1
いわき市 地域子育て支援拠点
地域子育て支援拠点事業は、子育て親子が気軽に、自由に利用できる交流の場を作って、子育てに関する悩みや不安等の相談に応じたり、子育て情報を提供します。
いわき市では、下記の市内5箇所の施設で、地域子育て支援拠点事業を実施しております。ご利用は無料ですので、お気軽にご利用ください。
カンガルーひろば(社会福祉センター)
- 所在地:いわき市平字菱川町1番地の3 1F
- 電話番号:0246-21-3733
- 開設日・開設時間:月曜日から金曜日まで 午前10時から午後3時まで
※ 第3金曜日のみ正午から午後5時まで - 休館日:土曜日、日曜日、祝日、年末年始
小名浜児童センター
- 所在地:いわき市小名浜寺廻町10番地の3
- 電話番号:0246-53-3695
- 開設日・開設時間
月曜日から金曜日まで 午前10時から午後4時30分まで
土曜日 午前10時から午後3時まで - 休館日:日曜日、祝日、年末年始
こども元気センター
- 所在地:いわき市植田町本町一丁目12番地
- 電話番号:0246-63-2884
- 開設日・開設時間:
月曜日から日曜日まで 午前9時から午後5時まで - 休館日:毎月最終日曜日、年末年始
内郷児童館
- 所在地:いわき市内郷綴町川原田59番地
- 電話番号:0246-26-0452
- 開設日・開設時間
月曜日から金曜日まで 午前10時から午後4時30分まで
土曜日 午前10時から午後3時まで - 休館日:日曜日、祝日、年末年始
チャイルドハウスふくまる
- 所在地:いわき市四倉町字五丁目218番地
- 電話番号:0246-88-9940
- 開設日・開設時間:月曜日から日曜日まで 午前10時から午後4時まで
- 休館日:毎月第3火曜日、年末年始
幼稚園、保育園費用の無償化
令和元年10月(2019年10月)から、3歳から5歳までの幼稚園、保育所、認定こども園などを利用する子供たちの利用料が無償化されました。(0歳から2歳まで子供たちについては、住民税非課税世帯の子供たちの利用料について無償化の対象です。 )
幼稚園、認可保育所、認定こども園等(他に地域型保育)の場合
3〜5歳児クラスのすべての子どもの利用料(保育料)が無償となります。0〜2歳児クラスの子どもについては、住民税非課税世帯が無償の対象です。
認可外保育施設等(一時保育、ベビーシッター等を含む)の場合
3〜5歳児クラスの利用料(保育料)が月額3万7,000円を上限に無償。0〜2歳児クラスの子どもについては、住民税非課税世帯について月額4万2,000円を上限に無償となります。
幼稚園の預かり保育について
幼稚園利用に加え、その利用日数に応じて、最大月額1万1,300円までの範囲で利用料が無償となります。ただし、認可外保育施設等や幼稚園の預かり保育について、無償化の対象となるためには、利用者は就労等の条件を満たして市町村から「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。
無償化の対象とならない費用
利用する施設や子どもの年齢等によって、「無償の内容」が異なります。
幼稚園や認可外保育施設等については無償となる月額利用料に上限があり、それを超えた分は自己負担となります。また、満3歳未満の子どもが保育園を利用する場合、住民税非課税世帯でないなら、無償の対象にはなりません(ただし、利用状況等によって第2子は半額、第3子は無償)。
また、見落としがちな点として、無償となる「利用料」には原則、通園送迎費、食材料費、行事費等は含まれていません。(幼稚園、認可保育所、認定こども園等の利用するについては、年収360万円未満相当の世帯、あるいは第三子以降は、おやつ、おかず等の副食費用が免除される場合があります。)