子育て支援センターとは
子育て支援センターとは、「乳幼児と子育て中の親が交流を深める場所」「子育ての不安や悩みを相談できる場所」です。厚生労働省が推進する地域子育て支援事業の1つであり、おおむね0歳から5歳までの就学前の子どもと保護者が利用できる施設です。
地域によっては、「子ども家庭センター」や「子ども家庭支援センター」と呼ばれることもあります。
4つの事業内容
子育て支援センターを含む「地域子育て支援拠点」は、4つの事業をしています。
子育て親子が交流する場の提供と交流の促進
手遊び、絵本読み聞かせ、リトミック、親子のふれあい遊び、パネルシアターなど
子育て等に関する相談、援助の実施
栄養相談、母乳相談、看護師相談、発達相談など
地域の子育て関連情報の提供
児童館、児童センターの紹介、一時預かり施設の紹介など
子育て及び子育て支援に関する講習等の実施
プレママ講習、離乳食講習、虫歯予防講習、赤ちゃんの事故防止についての講習、怪我や病気の対応についての講習、ベビーマッサージ講習など
前橋市 地域子育て支援センター
市内各地域の保育所(園)及び認定こども園において、子育て家庭を支援する次のような各種事業を行っています。
- 子育て親子の交流の場の提供と交流の促進
- 子育て等に関する相談、援助の実施
- 地域の子育て関連情報の提供
- 子育て及び子育て支援に関する講習等の実施
- 地域支援活動の実施
(具体的な行事内容は、各実施施設で決めています。)
実施施設名 | 住所 | 電話番号 | センター名称 |
---|---|---|---|
第二保育所 | 三河町一丁目18-26 | 027-243-9560 | コアラクラブ |
岩神保育園 | 岩神町二丁目5-12 | 027-231-1696 | フレンドシップ岩神 |
あゆみ保育園 | 朝倉町861-1 | 027-265-3322 | あゆみ |
上陽保育園 | 西善町598-2 | 027-266-1493 | カンガルークラブ |
愛泉保育園 | 江木町518 | 027-268-3423 | のびのび |
中央大橋保育園 | 石倉町五丁目21-5 | 027-252-3637 | なかよしプラザ |
あおぞら総社 | 総社町植野511-1 | 027-251-5428 | さくら広場 |
あおぞら北 | 関根町三丁目6-1 | 027-233-2144 | 北の森広場 |
二之宮保育園 | 二之宮町1810-1 | 027-268-3620 | おひさまひろば・にこにこひろば |
大胡第2こども園 | 堀越町1390-3 | 027-283-6778 | アイアイ |
赤城育心こども園 | 市之関町401 | 027-283-4148 | ひなたぼっこクラブ |
粕川保育所 | 粕川町新屋688-1 | 027-285-2107 | さくらんぼクラブ |
ぽらりすこども園 | 富士見町原之郷1268 | 027-230-5335 | ぎんが |
共愛学園学園こども園 | 小屋原町1121-2 | 027-266-1010 | 共愛 |
高崎市 子育てなんでもセンター・子育て支援センター・児童館
- 子育てなんでもセンター 高崎市子育てなんでもセンターは、子育て中の人や妊娠中の人が、1か所でいつでも気軽にさまざまな相談ができ、必要な支援を受けることができる施設です。
- 中川保育所子育て支援センター「ほほえみ」
- 慈光こども園子育て支援センター「みんなの木」
- ひだまりこども園子育て支援センター「すくすく広場」
- いず海第一こども園子育て支援センター「Kids21」
- あづま保育園子育て支援センター「すくすくサロン」
- はちの木こども園子育て支援センター「プチ・ポムクラブ」
- ベルコートみどり岡子育て支援センター「あゆみプラザ」
- おひさま倉賀野保育園子育て支援センター「おひさま広場」
- おひさま飯塚保育園子育て支援センター「おひさま子育てひろば」
- 箕郷第一保育園子育て支援センター「あいあい」
- 箕郷第二保育園子育て支援センター「かんがるーむ」
- 新町かぜいろこども園子育て支援センター「わたぼうし」
- 新町こども園子育て支援センター「わんぱく広場」
- ねむの木こどもの森子育て支援センター「ねむのもり」
- 群馬子育て支援センター
- 倉賀野児童館
- 豊岡児童館
- 井野児童館
- 群馬児童館
- 榛名児童館
- 高崎市総合福祉センター内児童センター
- 箕郷児童センターいずみ
幼稚園、保育園費用の無償化
令和元年10月(2019年10月)から、3歳から5歳までの幼稚園、保育所、認定こども園などを利用する子供たちの利用料が無償化されました。(0歳から2歳まで子供たちについては、住民税非課税世帯の子供たちの利用料について無償化の対象です。 )
幼稚園、認可保育所、認定こども園等(他に地域型保育)の場合
3〜5歳児クラスのすべての子どもの利用料(保育料)が無償となります。0〜2歳児クラスの子どもについては、住民税非課税世帯が無償の対象です。
認可外保育施設等(一時保育、ベビーシッター等を含む)の場合
3〜5歳児クラスの利用料(保育料)が月額3万7,000円を上限に無償。0〜2歳児クラスの子どもについては、住民税非課税世帯について月額4万2,000円を上限に無償となります。
幼稚園の預かり保育について
幼稚園利用に加え、その利用日数に応じて、最大月額1万1,300円までの範囲で利用料が無償となります。ただし、認可外保育施設等や幼稚園の預かり保育について、無償化の対象となるためには、利用者は就労等の条件を満たして市町村から「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。
無償化の対象とならない費用
利用する施設や子どもの年齢等によって、「無償の内容」が異なります。
幼稚園や認可外保育施設等については無償となる月額利用料に上限があり、それを超えた分は自己負担となります。また、満3歳未満の子どもが保育園を利用する場合、住民税非課税世帯でないなら、無償の対象にはなりません(ただし、利用状況等によって第2子は半額、第3子は無償)。
また、見落としがちな点として、無償となる「利用料」には原則、通園送迎費、食材料費、行事費等は含まれていません。(幼稚園、認可保育所、認定こども園等の利用するについては、年収360万円未満相当の世帯、あるいは第三子以降は、おやつ、おかず等の副食費用が免除される場合があります。)