広島市 地域子育て支援センター
広島市の地域子育て支援センターでは、保育士と保健師が面接・電話・ファクシミリにより、育児の悩みや子育てに関する相談をお受けします。また、子育てサークルの紹介や育児講座の開催など、地域の子育て家庭に対する育児支援を行います。
利用時間 月曜日~金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで
(ただし、祝日・休日、8月6日、年末年始は除きます。)
各区の厚生部地域支えあい課内に設置しています
名称 | 電話番号 | 所在地 |
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中区地域子育て支援センター | 082-504-2174 | 〒730-8565 広島市中区大手町四丁目1番1号 |
東区地域子育て支援センター | 082-261-0315 | 〒732-8510 広島市東区東蟹屋町9番34号 |
南区地域子育て支援センター | 082-250-4134 | 〒734-8523 広島市南区皆実町一丁目4番46号 |
西区地域子育て支援センター | 082-503-6288 | 〒733-8535 広島市西区福島町二丁目24番1号 |
安佐南区地域子育て支援センター | 082-877-2146 | 〒731-0194 広島市安佐南区中須一丁目38番13号 |
安佐北区地域子育て支援センター | 082-819-0617 | 〒731-0221 広島市安佐北区可部三丁目19番22号 |
安芸区地域子育て支援センター | 082-821-2821 | 〒736-8555 広島市安芸区船越南三丁目2番16号 |
佐伯区地域子育て支援センター | 082-921-5010 | 〒731-5195 広島市佐伯区海老園一丁目4番5号 |
子育て支援センターとは
子育て支援センターとは、「乳幼児と子育て中の親が交流を深める場所」「子育ての不安や悩みを相談できる場所」です。厚生労働省が推進する地域子育て支援事業の1つであり、おおむね0歳から5歳までの就学前の子どもと保護者が利用できる施設です。
地域によっては、「子ども家庭センター」や「子ども家庭支援センター」と呼ばれることもあります。
4つの事業内容
子育て支援センターを含む「地域子育て支援拠点」は、4つの事業をしています。
子育て親子が交流する場の提供と交流の促進
手遊び、絵本読み聞かせ、リトミック、親子のふれあい遊び、パネルシアターなど
子育て等に関する相談、援助の実施
栄養相談、母乳相談、看護師相談、発達相談など
地域の子育て関連情報の提供
児童館、児童センターの紹介、一時預かり施設の紹介など
子育て及び子育て支援に関する講習等の実施
プレママ講習、離乳食講習、虫歯予防講習、赤ちゃんの事故防止についての講習、怪我や病気の対応についての講習、ベビーマッサージ講習など
呉市 すこやか子育て支援センター・地域子育て支援センター
すこやか子育て支援センターは、0・1・2歳の乳幼児に配意した親と子の安全・安心な子育て交流ひろばです。
呉市すこやか子育て支援センター くれくれ・ば
住所 呉市宝町2-50(レクレ4F)
TEL (0823)25-3482
呉市すこやか子育て支援センター ひろひろ・ば
住所 呉市広古新開2-1-3(広市民センター3F)
TEL (0823)76-1616
地域子育て支援センターは、地域の子育て家庭を対象に,育児不安等についての相談・指導など,各種の子育て支援を保育所で行います。
救世軍呉保育所 S.A.エンジェルクラブ
呉市青山町1-4 TEL:0823-21-4711
阿賀保育園 わんぱくひろば
呉市阿賀中央2丁目7-7 TEL:0823-71-8711
郷原保育所 ニコニコランド
呉市郷原町1946 TEL:0823-77-0304
呉市下蒲刈保育所 ぴよママ
呉市下蒲刈町下島1713-1 TEL:0823-65-3351
呉市安浦中央保育所 きらきらエンジェル
呉市安浦町中央3丁目3-7 TEL:0823-84-2250
焼山こばと保育園 子育て支援センターこばと
呉市押込西平町29-84 TEL:0823-36-7557
きらきら音戸保育園 キラキラスマイル
呉市音戸町波多見2丁目27-1 TEL:0823-52-2610
認定こども園せいれんじ せいれんじひろば
呉市伏原1丁目13ー16 TEL:0823-52-2610
幼稚園、保育園費用の無償化
令和元年10月(2019年10月)から、3歳から5歳までの幼稚園、保育所、認定こども園などを利用する子供たちの利用料が無償化されました。(0歳から2歳まで子供たちについては、住民税非課税世帯の子供たちの利用料について無償化の対象です。 )
幼稚園、認可保育所、認定こども園等(他に地域型保育)の場合
3〜5歳児クラスのすべての子どもの利用料(保育料)が無償となります。0〜2歳児クラスの子どもについては、住民税非課税世帯が無償の対象です。
認可外保育施設等(一時保育、ベビーシッター等を含む)の場合
3〜5歳児クラスの利用料(保育料)が月額3万7,000円を上限に無償。0〜2歳児クラスの子どもについては、住民税非課税世帯について月額4万2,000円を上限に無償となります。
幼稚園の預かり保育について
幼稚園利用に加え、その利用日数に応じて、最大月額1万1,300円までの範囲で利用料が無償となります。ただし、認可外保育施設等や幼稚園の預かり保育について、無償化の対象となるためには、利用者は就労等の条件を満たして市町村から「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。
無償化の対象とならない費用
利用する施設や子どもの年齢等によって、「無償の内容」が異なります。
幼稚園や認可外保育施設等については無償となる月額利用料に上限があり、それを超えた分は自己負担となります。また、満3歳未満の子どもが保育園を利用する場合、住民税非課税世帯でないなら、無償の対象にはなりません(ただし、利用状況等によって第2子は半額、第3子は無償)。
また、見落としがちな点として、無償となる「利用料」には原則、通園送迎費、食材料費、行事費等は含まれていません。(幼稚園、認可保育所、認定こども園等の利用するについては、年収360万円未満相当の世帯、あるいは第三子以降は、おやつ、おかず等の副食費用が免除される場合があります。)