子育て支援センターとは
子育て支援センターとは、「乳幼児と子育て中の親が交流を深める場所」「子育ての不安や悩みを相談できる場所」です。厚生労働省が推進する地域子育て支援事業の1つであり、おおむね0歳から5歳までの就学前の子どもと保護者が利用できる施設です。
地域によっては、「子ども家庭センター」や「子ども家庭支援センター」と呼ばれることもあります。
4つの事業内容
子育て支援センターを含む「地域子育て支援拠点」は、4つの事業をしています。
子育て親子が交流する場の提供と交流の促進
手遊び、絵本読み聞かせ、リトミック、親子のふれあい遊び、パネルシアターなど
子育て等に関する相談、援助の実施
栄養相談、母乳相談、看護師相談、発達相談など
地域の子育て関連情報の提供
児童館、児童センターの紹介、一時預かり施設の紹介など
子育て及び子育て支援に関する講習等の実施
プレママ講習、離乳食講習、虫歯予防講習、赤ちゃんの事故防止についての講習、怪我や病気の対応についての講習、ベビーマッサージ講習など
金沢市 こども広場・センター・サロン
乳幼児とその保護者がいつでも気軽に集うことのできる無料の室内遊び場。遊具や絵本が揃っていて、日常的なお出かけスポットとして乳幼児のママパパに大人気。保育経験のあるスタッフが常勤しているので、初めて訪れる方にも安心です。育児相談や育児サークルの活動もおこなわれています。子育て支援の拠点となっています。
- 金沢駅こどもらんど
- 近江町ちびっこ広場
- 教育プラザ富樫ぞう&こあら
- 駅西こども広場スマイルパーク
- 元町こども広場ぞうさんランド
- 泉野こども広場あいあいルーム
- 金沢地域子育て支援センター
- 子育てサロン
金沢市 児童館
児童館は子どもたちが自由に来館し、楽しく遊ぶことができる場所です。小学生対象のクラブ活動、幼児向け親子教室、子育て相談、地域交流など、各種事業がおこなわれています。
- 城北児童会館
- いしかわ子ども交流センター
- 地区児童館
白山市 子育て支援センター・子育てひろば
未就園のお子さんとその家族が気軽に集い、自由に過ごすことができます。子育てをみんなで楽しみ、考えあい、支えあっていくことにより、育児不安の解消や子育ての不安を軽くすることを目的としたコミュニティスペースです。
名称 | 実施場所 | 設置主体 | 運営主体 |
---|---|---|---|
白山市子育て支援センター げんきっこ | 倉光八丁目16-1 | 市 | 市 |
いしかわにこにこ広場(いしかわこども園内) | 源兵島町288 | 法人 | 法人 |
恵愛スマイルひろば(認定こども園恵愛内) | 村井町2 | 法人 | 法人 |
悠愛スマイルひろば(悠愛保育園内) | 成町418-2 | 法人 | 法人 |
はまなすスマイルひろば(はまなす保育園内) | 相川町1262 | 法人 | 法人 |
子育てひろば Let’s 郷(郷保育園内) | 田中町182 | 法人 | 法人 |
西柏ふれあいひろば(西柏こども園内) | 西柏町8-1 | 法人 | 法人 |
みかわぱおぱお広場(みかわこども園内) | 美川和波町北68 | 法人 | 法人 |
子育てひろば ふじランド(ふじこども園内) | 森島町い16-1 | 法人 | 法人 |
ほっとるーむ(つるぎ保育園内) | 鶴来本町三丁目ル18-2 | 法人 | 法人 |
おやこの広場 あさがお | 西新町170-1 | 市 | NPO法人 |
子育てひろば さくらんぼ | 柴木町甲6-1 | NPO法人 | NPO法人 |
子育て広場まっとう(松任児童館内) | 古城町305 | 市 | 市 |
子育て広場つるぎ(鶴来南児童館内) | 鶴来大国町ロ125-2 | 市 | 市 |
かわっちぽかぽか広場(かわち児童館内) | 河内町福岡88 | 市 | 市 |
幼稚園、保育園費用の無償化
令和元年10月(2019年10月)から、3歳から5歳までの幼稚園、保育所、認定こども園などを利用する子供たちの利用料が無償化されました。(0歳から2歳まで子供たちについては、住民税非課税世帯の子供たちの利用料について無償化の対象です。 )
幼稚園、認可保育所、認定こども園等(他に地域型保育)の場合
3〜5歳児クラスのすべての子どもの利用料(保育料)が無償となります。0〜2歳児クラスの子どもについては、住民税非課税世帯が無償の対象です。
認可外保育施設等(一時保育、ベビーシッター等を含む)の場合
3〜5歳児クラスの利用料(保育料)が月額3万7,000円を上限に無償。0〜2歳児クラスの子どもについては、住民税非課税世帯について月額4万2,000円を上限に無償となります。
幼稚園の預かり保育について
幼稚園利用に加え、その利用日数に応じて、最大月額1万1,300円までの範囲で利用料が無償となります。ただし、認可外保育施設等や幼稚園の預かり保育について、無償化の対象となるためには、利用者は就労等の条件を満たして市町村から「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。
無償化の対象とならない費用
利用する施設や子どもの年齢等によって、「無償の内容」が異なります。
幼稚園や認可外保育施設等については無償となる月額利用料に上限があり、それを超えた分は自己負担となります。また、満3歳未満の子どもが保育園を利用する場合、住民税非課税世帯でないなら、無償の対象にはなりません(ただし、利用状況等によって第2子は半額、第3子は無償)。
また、見落としがちな点として、無償となる「利用料」には原則、通園送迎費、食材料費、行事費等は含まれていません。(幼稚園、認可保育所、認定こども園等の利用するについては、年収360万円未満相当の世帯、あるいは第三子以降は、おやつ、おかず等の副食費用が免除される場合があります。)