子育て支援センターとは
子育て支援センターとは、「乳幼児と子育て中の親が交流を深める場所」「子育ての不安や悩みを相談できる場所」です。厚生労働省が推進する地域子育て支援事業の1つであり、おおむね0歳から5歳までの就学前の子どもと保護者が利用できる施設です。
地域によっては、「子ども家庭センター」や「子ども家庭支援センター」と呼ばれることもあります。
4つの事業内容
子育て支援センターを含む「地域子育て支援拠点」は、4つの事業をしています。
子育て親子が交流する場の提供と交流の促進
手遊び、絵本読み聞かせ、リトミック、親子のふれあい遊び、パネルシアターなど
子育て等に関する相談、援助の実施
栄養相談、母乳相談、看護師相談、発達相談など
地域の子育て関連情報の提供
児童館、児童センターの紹介、一時預かり施設の紹介など
子育て及び子育て支援に関する講習等の実施
プレママ講習、離乳食講習、虫歯予防講習、赤ちゃんの事故防止についての講習、怪我や病気の対応についての講習、ベビーマッサージ講習など
熊本市 子育て支援センター
熊本市には18ヶ所の子育て支援センターがあります。
子育て支援センターは、親と子がほっと過ごせるための居場所です。
子育てに悩んだり、疲れたり、おしゃべりがしたくなったら、どうぞお気軽にお立ち寄り下さい。
乳幼児を持つ保護者の皆様を応援します。
- 熊本市総合子育て支援センター
- 西里子育て支援センター
- 小島子育て支援センター
- 白山子育て支援センター
- 池上子育て支援センター
- 京町台子育て支援センター
- 京塚子育て支援センター
- 幸田子育て支援センター
- 清水子育て支援センター
- 植木子育て支援センター
- (私立) あゆみ子どもセンター
- (私立) イルカクラブ
- (私立) さくらっこ子育て支援センター
- (私立) ながみね子育て支援センター
- (私立) だいいち子育て支援センター
- (私立) やまなみ子育て支援センター
- (私立) 画図子育て支援センター
- (私立) 城南子育て支援センター
八代市 子育て支援センター
八代市では、市内6か所で活動を行っています。地域の中で子育て中の親子の不安解消のお手伝いや、こどものすこやかな成長を応援します。ぜひご利用ください。
- 子育て中の親子の交流の場を提供します
- 子育ての悩みをいつでも相談できます
- 地域の子育て関連の情報を収集できます
- 子育ておよび子育て支援に関する講習会を開催しています
- 地域支援のための活動を行っています
施設名 | 住所 | 電話番号 |
八代市子育て支援センター(高田東部保育園内) | 八代市豊原上町2920-2-4 | 0965-31-7468 |
八代市北部子育て支援センター(しらぬい保育園内) | 八代市高小原町1507-1 | 0965-34-1056 |
八代市南部子育て支援センター(ひので保育園内) | 八代市三江湖町1427 | 0965-33-2393 |
八代市ひまわり子育て支援センター(ひまわり保育園内) | 八代市井上町330 | 0965-34-7008 |
八代市千丁子育て支援センター(千丁みどり保育園内) | 八代市千丁町新牟田1357-3 | 0965-46-0088 |
八代市鏡子育て支援センター(文政保育園内) | 八代市鏡町両出65-2 | 0965-52-1219 |
幼稚園、保育園費用の無償化
令和元年10月(2019年10月)から、3歳から5歳までの幼稚園、保育所、認定こども園などを利用する子供たちの利用料が無償化されました。(0歳から2歳まで子供たちについては、住民税非課税世帯の子供たちの利用料について無償化の対象です。 )
幼稚園、認可保育所、認定こども園等(他に地域型保育)の場合
3〜5歳児クラスのすべての子どもの利用料(保育料)が無償となります。0〜2歳児クラスの子どもについては、住民税非課税世帯が無償の対象です。
認可外保育施設等(一時保育、ベビーシッター等を含む)の場合
3〜5歳児クラスの利用料(保育料)が月額3万7,000円を上限に無償。0〜2歳児クラスの子どもについては、住民税非課税世帯について月額4万2,000円を上限に無償となります。
幼稚園の預かり保育について
幼稚園利用に加え、その利用日数に応じて、最大月額1万1,300円までの範囲で利用料が無償となります。ただし、認可外保育施設等や幼稚園の預かり保育について、無償化の対象となるためには、利用者は就労等の条件を満たして市町村から「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。
無償化の対象とならない費用
利用する施設や子どもの年齢等によって、「無償の内容」が異なります。
幼稚園や認可外保育施設等については無償となる月額利用料に上限があり、それを超えた分は自己負担となります。また、満3歳未満の子どもが保育園を利用する場合、住民税非課税世帯でないなら、無償の対象にはなりません(ただし、利用状況等によって第2子は半額、第3子は無償)。
また、見落としがちな点として、無償となる「利用料」には原則、通園送迎費、食材料費、行事費等は含まれていません。(幼稚園、認可保育所、認定こども園等の利用するについては、年収360万円未満相当の世帯、あるいは第三子以降は、おやつ、おかず等の副食費用が免除される場合があります。)