子育て支援センターとは
子育て支援センターとは、「乳幼児と子育て中の親が交流を深める場所」「子育ての不安や悩みを相談できる場所」です。厚生労働省が推進する地域子育て支援事業の1つであり、おおむね0歳から5歳までの就学前の子どもと保護者が利用できる施設です。
地域によっては、「子ども家庭センター」や「子ども家庭支援センター」と呼ばれることもあります。
4つの事業内容
子育て支援センターを含む「地域子育て支援拠点」は、4つの事業をしています。
子育て親子が交流する場の提供と交流の促進
手遊び、絵本読み聞かせ、リトミック、親子のふれあい遊び、パネルシアターなど
子育て等に関する相談、援助の実施
栄養相談、母乳相談、看護師相談、発達相談など
地域の子育て関連情報の提供
児童館、児童センターの紹介、一時預かり施設の紹介など
子育て及び子育て支援に関する講習等の実施
プレママ講習、離乳食講習、虫歯予防講習、赤ちゃんの事故防止についての講習、怪我や病気の対応についての講習、ベビーマッサージ講習など
長野市 地域子育て支援センター
市内17か所の地域子育て支援センターでは、主に就園前のお子さんとその保護者が気軽に遊べ、交流をしたり、子育ての情報交換ができる施設です。専門のスタッフや看護師に、子育てに関する相談もできます。
博愛保育園子育て支援センター | 長野市鶴賀202-1(博愛保育園内) |
山王保育園子育て支援センター | 長野市大字南長野北石堂町1024-2(山王保育園内) |
りんどう保育園子育て支援センター | 長野市三輪5-44-12(長野保育所 りんどう保育園内) |
柳町保育園子育て支援センター | 長野市三輪1-2-8(柳町保育園内) |
杉の子あぴっく保育園子育て支援センター | 長野市大字屋島2336-340(杉の子あぴっく保育園内) |
かざぐるま保育園子育て支援センター | 長野市稲田2-42-7(かざぐるま保育園内) |
松ヶ丘保育園子育て支援センター | 長野市安茂里小市1-39-16(松ヶ丘保育園内) |
東部保育園子育て支援センター | 長野市篠ノ井東福寺745(東部保育園内) |
杉の子保育園子育て支援センター | 長野市篠ノ井西寺尾2798(杉の子保育園内) |
東条保育園子育て支援センター | 長野市松代町東条2448-1(東条保育園内) |
ころぽっくる保育園子育て支援センター | 長野市川中島町御厨1258-1(ころぽっくる保育園内) |
長野大橋保育園子育て支援センター | 長野市青木島町大塚463-4(長野大橋保育園内) |
丹波島こども園子育て支援センター | 長野市青木島3-10-3(丹波島こども園内) |
七二会保育園子育て支援センター | 長野市七二会己997(七二会保育園内) |
豊野ひがし保育園子育て支援センター | 長野市豊野町大倉2196(豊野ひがし保育園内) |
皐月かがやきこども園子育て支援センター | 長野市上野2丁目120-2(皐月かがやきこども園内) |
ひかりほいくえん子育て支援センター | 長野市稲里町下氷鉋556‐1(ひかりほいくえん内) |
松本市 子育て支援センター「こどもプラザ」
こどもプラザ(筑摩)
住所:松本市筑摩1丁目13番22号
電話:0263-29-3400
FAX:0263-29-3401
開館日時:月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時まで
小宮こどもプラザ
住所:松本市島内155番地2
電話・FAX:0263-47-8310
開館日時:火曜日から日曜日 午前8時30分から午後5時まで
南郷こどもプラザ
住所:松本市横田3丁目23番1号
電話・FAX:0263-32-6315
開館日時:月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時まで
波田こどもプラザ
住所:松本市波田6861番地
電話:0263-91-3113
FAX:0263-91-3114
開館日時:月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時まで
幼稚園、保育園費用の無償化
令和元年10月(2019年10月)から、3歳から5歳までの幼稚園、保育所、認定こども園などを利用する子供たちの利用料が無償化されました。(0歳から2歳まで子供たちについては、住民税非課税世帯の子供たちの利用料について無償化の対象です。 )
幼稚園、認可保育所、認定こども園等(他に地域型保育)の場合
3〜5歳児クラスのすべての子どもの利用料(保育料)が無償となります。0〜2歳児クラスの子どもについては、住民税非課税世帯が無償の対象です。
認可外保育施設等(一時保育、ベビーシッター等を含む)の場合
3〜5歳児クラスの利用料(保育料)が月額3万7,000円を上限に無償。0〜2歳児クラスの子どもについては、住民税非課税世帯について月額4万2,000円を上限に無償となります。
幼稚園の預かり保育について
幼稚園利用に加え、その利用日数に応じて、最大月額1万1,300円までの範囲で利用料が無償となります。ただし、認可外保育施設等や幼稚園の預かり保育について、無償化の対象となるためには、利用者は就労等の条件を満たして市町村から「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。
無償化の対象とならない費用
利用する施設や子どもの年齢等によって、「無償の内容」が異なります。
幼稚園や認可外保育施設等については無償となる月額利用料に上限があり、それを超えた分は自己負担となります。また、満3歳未満の子どもが保育園を利用する場合、住民税非課税世帯でないなら、無償の対象にはなりません(ただし、利用状況等によって第2子は半額、第3子は無償)。
また、見落としがちな点として、無償となる「利用料」には原則、通園送迎費、食材料費、行事費等は含まれていません。(幼稚園、認可保育所、認定こども園等の利用するについては、年収360万円未満相当の世帯、あるいは第三子以降は、おやつ、おかず等の副食費用が免除される場合があります。)