子育て支援センターとは
子育て支援センターとは、「乳幼児と子育て中の親が交流を深める場所」「子育ての不安や悩みを相談できる場所」です。厚生労働省が推進する地域子育て支援事業の1つであり、おおむね0歳から5歳までの就学前の子どもと保護者が利用できる施設です。
地域によっては、「子ども家庭センター」や「子ども家庭支援センター」と呼ばれることもあります。
4つの事業内容
子育て支援センターを含む「地域子育て支援拠点」は、4つの事業をしています。
子育て親子が交流する場の提供と交流の促進
手遊び、絵本読み聞かせ、リトミック、親子のふれあい遊び、パネルシアターなど
子育て等に関する相談、援助の実施
栄養相談、母乳相談、看護師相談、発達相談など
地域の子育て関連情報の提供
児童館、児童センターの紹介、一時預かり施設の紹介など
子育て及び子育て支援に関する講習等の実施
プレママ講習、離乳食講習、虫歯予防講習、赤ちゃんの事故防止についての講習、怪我や病気の対応についての講習、ベビーマッサージ講習など
大津市 児童館
児童館は、児童福祉法第40条に規定された児童福祉施設です。対象は、0歳~18歳未満のすべての児童であり、遊びを通じた児童の健全育成を目的としています。
児童館では、あそびを通じて子どもたちの発達を支援します。また、関係機関と連携協力して、地域のニーズを踏まえてその地域の健全育成機能を高めていくという役割も担っています。
大津市内には、児童館が7つ あります
- 小野児童館
大津市水明一丁目37-1
電話番号:077-594-4677
- 伊香立児童館
大津市伊香立下龍華町584-157
電話番号:077-598-2432
- 堅田児童館
大津市堅田二丁目1-11
電話番号:077-574-0131
- 坂本児童館
大津市坂本六丁目33-19
電話番号:077-579-5922
- 皇子が丘児童館
大津市皇子が丘一丁目9-10
電話番号:077-525-3925
- 膳所児童館
大津市昭和町15-15
電話番号:077-526-4671
- 田上児童館
大津市稲津一丁目14-30
電話番号:077-546-3659
母親クラブ
児童の健全育成は、地域組織の積極的な活動に支えられています。母親クラブは、子どもをもつ家庭の母親たちの連帯・親睦をはかりながら、家庭における子育て、地域児童の健全育成など、子どもたちの育成環境を整えるために活動するボランティア団体です。各児童館でクラブ会員を募集しています。
彦根市 子育て支援センター
彦根市には、3か所の地域子育て支援センターがあります。就学前のお子さんや、そのご家族の方を対象にした子育てを支援する施設です。プレママ(妊娠中)の方も利用していただけます。気軽に出かけて親子ともに楽しんでいただける場です。保育士がおりますので、子育てに関する情報提供や子育て相談も行っています。
チャチャチャひろば(東山児童館内)
開設日時 月曜日から金曜日午前9時から午後5時
午後3時以降は小学生以上の児童も遊びにきます。譲り合ってご利用ください。
休館日 土曜日・日曜日・祝日・年末年始(12月29日から翌1月3日)
子育て相談 毎週月曜日から金曜日午前9時から午後5時
お問い合わせ先
東山児童館(彦根市里根町163の6)
電話:0749-23-3582
まんまるひろば(ビバシティ彦根内)
地域の身近な場所で、乳幼児のいる子育て中の親子の交流や育児相談、情報提供などを行います。
おもちゃなどで自由に遊べ、保育士が絵本の読み聞かせや手遊びなどをします。
開設日時 平日(月曜日から金曜日) 10時~12時30分 、 13時~16時
休館日 土曜日・日曜日・祝日・年末年始(12月29日から1月3日)ビバシティ彦根の店休日を除く。
子育て相談 毎週月曜日から金曜日午前10時から午後4時
お問い合わせ先
ビバシティ彦根(彦根市竹ケ鼻町43の1)
電話:0749-27-5555
きらきらひろば(子どもセンター内)
すべての子どもたちと子育て中の人たち、子育てを支援する人たちのための施設として、親子のふれあいや、交流ができる場所を目指して、さまざまな事業に取り組んでいます。
開設日時 月曜日から金曜日午前8時30分から午後5時
休館日 12月29日から翌1月3日(施設管理のために臨時に休館することがあります。)
子育て相談 毎週月曜日から金曜日午前8時30分から午後5時
お問い合わせ先
彦根市子どもセンター(彦根市日夏町4769)
電話:0749-28-3645
幼稚園、保育園費用の無償化
令和元年10月(2019年10月)から、3歳から5歳までの幼稚園、保育所、認定こども園などを利用する子供たちの利用料が無償化されました。(0歳から2歳まで子供たちについては、住民税非課税世帯の子供たちの利用料について無償化の対象です。 )
幼稚園、認可保育所、認定こども園等(他に地域型保育)の場合
3〜5歳児クラスのすべての子どもの利用料(保育料)が無償となります。0〜2歳児クラスの子どもについては、住民税非課税世帯が無償の対象です。
認可外保育施設等(一時保育、ベビーシッター等を含む)の場合
3〜5歳児クラスの利用料(保育料)が月額3万7,000円を上限に無償。0〜2歳児クラスの子どもについては、住民税非課税世帯について月額4万2,000円を上限に無償となります。
幼稚園の預かり保育について
幼稚園利用に加え、その利用日数に応じて、最大月額1万1,300円までの範囲で利用料が無償となります。ただし、認可外保育施設等や幼稚園の預かり保育について、無償化の対象となるためには、利用者は就労等の条件を満たして市町村から「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。
無償化の対象とならない費用
利用する施設や子どもの年齢等によって、「無償の内容」が異なります。
幼稚園や認可外保育施設等については無償となる月額利用料に上限があり、それを超えた分は自己負担となります。また、満3歳未満の子どもが保育園を利用する場合、住民税非課税世帯でないなら、無償の対象にはなりません(ただし、利用状況等によって第2子は半額、第3子は無償)。
また、見落としがちな点として、無償となる「利用料」には原則、通園送迎費、食材料費、行事費等は含まれていません。(幼稚園、認可保育所、認定こども園等の利用するについては、年収360万円未満相当の世帯、あるいは第三子以降は、おやつ、おかず等の副食費用が免除される場合があります。)