鳥取県鳥取市の子育て支援センター≪0歳からの育児支援≫

子育て支援センターとは

子育て支援センターとは、「乳幼児と子育て中の親が交流を深める場所」「子育ての不安や悩みを相談できる場所」です。厚生労働省が推進する地域子育て支援事業の1つであり、おおむね0歳から5歳までの就学前の子どもと保護者が利用できる施設です。

地域によっては、「子ども家庭センター」や「子ども家庭支援センター」と呼ばれることもあります。

4つの事業内容

子育て支援センターを含む「地域子育て支援拠点」は、4つの事業をしています。

子育て親子が交流する場の提供と交流の促進
手遊び、絵本読み聞かせ、リトミック、親子のふれあい遊び、パネルシアターなど

子育て等に関する相談、援助の実施
栄養相談、母乳相談、看護師相談、発達相談など

地域の子育て関連情報の提供
児童館、児童センターの紹介、一時預かり施設の紹介など

子育て及び子育て支援に関する講習等の実施
プレママ講習、離乳食講習、虫歯予防講習、赤ちゃんの事故防止についての講習、怪我や病気の対応についての講習、ベビーマッサージ講習など

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鳥取市 地域子育て支援センター

 地域子育て支援センターは、0~6歳の親子や友だちとの楽しい遊びの場です。育児の不安や悩みの相談、子育てについてのアドバイスなど、子育て家庭応援の場所、子育てに関わる人たちの集いの場所です。

名称場所電話番号
0・1・2・3子育てひろば富安2丁目104-2(さざんか会館4階)0857-22-7180
すぺーすComodo子育てひろば栄町2-13-8(本通りビル1階)0857-29-6101
わくわく子育て支援センター立川町5-417(鳥取みどり園内)0857-27-2525
なかよし子育て支援センター里仁27(さとに保育園内)0857-31-5802
じょうほく子育て支援センター青葉町3-121-1(城北保育園内)0857-54-1912
子育て支援センター「あいあい」吉成2-13-8(美保保育園内)0857-23-2881
子育て支援センター「みやこファミリー」国府町糸谷15-1(谷地区公民館内)090-3637-2476
子育て支援センター「スマイル広場」福部町海士345-2(福部保育園隣)0857-74-3511
子育て支援センター「ほのぼの」河原町長瀬48-1(河原保育園内)0858-85-2750
子育て支援センター「もちがせ」用瀬町別府808(もちがせ保育園内)0858-87-3600
子育て支援センター「おひさま広場」気高町八幡388-1(浜村保育園内)0857-82-0120
子育て支援センター「カンガルー」鹿野町鹿野583-3(こじか保育園内)0857-84-2251
子育て支援センター「キューピット」青谷町青谷604(すくすく保育園内)0857-85-0430
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米子市 子育て支援センター

市内に5か所ある子育て支援センターでは、

  • 毎月の育児だより発行 (支援センター等に掲示)
  • 電話相談
  • 来所相談
  • 各地域での子育てサークルの活動支援

を行なっています。
このほか、子育てをしている方が、お子さん連れで自由にセンターをご利用いただける開放日があります。開放日は、祝日を除く毎週月曜日から金曜日です。(開放時間は、センターによって違います。)
各センターでは、月1回、子育てと子育て支援に関する講習会を開催しています。

各子育て支援センターの予定は育児だよりをご確認ください。

施設名住所電話番号開所日時
弓ヶ浜子育て支援
センター
富益町628
富益保育園併設
(0859)
28-8860
祝日を除く
月曜日から金曜日
午前9時から12時午後1時から4時
福原子育て支援
センター
上福原2-2-2
福生保育園隣
(0859)
22-8811
祝日を除く
月曜日から金曜日
午前9時から12時午後1時から4時
子育てひろば支援センター角盤町1丁目27-2
高島屋横グッドブレスガーデン(旧東館)3階
(0859)
22-4170
月曜日から金曜日
午前9時から12時午後1時から4時
キッズタウン子育て支援
センター
両三柳1400
キッズタウン
かみごとう
保育園内
(0859)
30-0111
祝日を除く
月曜日から金曜日
午前9時30分から12時午後1時30分から4時
新開子育て支援センター新開6-11-16
子育て情報
ステーション
CHUCHU内
(0859)
33-4122
祝日を除く
月曜日から土曜日
午前10時から12時午後1時から4時
子育て支援室よどえ淀江町淀江480-3
淀江保育園内
(0859)
56-3678
祝日を除く
月曜日と金曜日
午前9時30分から11時30分

幼稚園、保育園費用の無償化

令和元年10月(2019年10月)から、3歳から5歳までの幼稚園、保育所、認定こども園などを利用する子供たちの利用料が無償化されました。(0歳から2歳まで子供たちについては、住民税非課税世帯の子供たちの利用料について無償化の対象です。 )

幼稚園、認可保育所、認定こども園等(他に地域型保育)の場合
3〜5歳児クラスのすべての子どもの利用料(保育料)が無償となります。0〜2歳児クラスの子どもについては、住民税非課税世帯が無償の対象です。
認可外保育施設等(一時保育、ベビーシッター等を含む)の場合
3〜5歳児クラスの利用料(保育料)が月額3万7,000円を上限に無償。0〜2歳児クラスの子どもについては、住民税非課税世帯について月額4万2,000円を上限に無償となります。

幼稚園の預かり保育について
幼稚園利用に加え、その利用日数に応じて、最大月額1万1,300円までの範囲で利用料が無償となります。ただし、認可外保育施設等や幼稚園の預かり保育について、無償化の対象となるためには、利用者は就労等の条件を満たして市町村から「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。

無償化の対象とならない費用

利用する施設や子どもの年齢等によって、「無償の内容」が異なります。

幼稚園や認可外保育施設等については無償となる月額利用料に上限があり、それを超えた分は自己負担となります。また、満3歳未満の子どもが保育園を利用する場合、住民税非課税世帯でないなら、無償の対象にはなりません(ただし、利用状況等によって第2子は半額、第3子は無償)。

また、見落としがちな点として、無償となる「利用料」には原則、通園送迎費、食材料費、行事費等は含まれていません。(幼稚園、認可保育所、認定こども園等の利用するについては、年収360万円未満相当の世帯、あるいは第三子以降は、おやつ、おかず等の副食費用が免除される場合があります。)

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