さいたま市 パパママ応援ギフト給付金
さいたま市の出産・子育て応援金は、令和4年10月の総合経済対策において創設された「出産・子育て応援交付金」に基づき、妊娠期から出産・子育てまで一貫して身近なところで相談に応じる伴走型相談支援と、出産・子育て応援給付金の支給を一体的に実施する制度です。
出産育児関連用品の購入や子育て支援サービス利用時の費用負担の軽減を図る経済的支援として、「パパママ応援ギフト(出産・子育て応援給付金)」を支給し、また、支給に当たっては、アンケートや面談を行い、必要なサービス等につなげることで、妊娠期から子育てまでの一貫した伴走型相談支援を実施てします。
パパママ応援ギフト給付金の支給対象者
パパママ応援ギフト(妊娠分)
次の1~4の全てに該当する方
1.申請時点でさいたま市に住民票がある妊婦
2.令和5年2月1日以降に妊娠届出をした妊婦
3.妊娠の届出時にさいたま市の面談を受けている(妊娠の届出にあたり、産科医療機関等で妊娠事実の確認が必要です。)
4.対象となる妊婦について、他の市区町村から出産応援ギフト(現金やクーポン等)の支給を受けていない
パパママ応援ギフト(出生分)
次の1~4の全てに該当する方
1.申請時点でさいたま市に住民票がある養育者
2.令和5年2月1日以降に出生し、さいたま市に住民票がある児童の養育者
3.新生児訪問時等で面談を受けている
4.対象となる児童について、他の市区町村から、または他の養育者が子育て応援ギフト(現金やクーポン等)の支給を受けていない
支給額(妊婦1人につき5万円、新生児1人につき5万円)
妊娠届出後の「パパママ応援ギフト(妊娠分)」 妊婦1人あたり5万円(妊娠届出をした妊婦)
出生届出後の「パパママ応援ギフト(出生分)」 児童1人あたり5万円(出生した児童の養育者)
<例>双子の場合は、パパママ応援ギフト(妊娠分)5万円、パパママ応援ギフト(出生分)5万円×2となります。
こんにちは赤ちゃん訪問(伴走型相談支援)
【面談1】
妊娠届出時に母子保健相談員(助産師等)等の専門職の面談を実施し、個々に合わせた支援や情報提供を行います。原則、妊婦さんとの面談。
各区役所妊娠・出産包括支援センター以外に、専門職の面談を実施しているところもあります。
妊娠の届出・母子健康手帳の交付
パパママ応援ギフト(妊娠分)の申請書を、妊娠届出時に母子保健相談員(助産師等)等の専門職の面談時に配付
【面談2】
妊娠6~8か月時のアンケートに「面談を希望する」と回答いただいた方には、母子保健相談員等から連絡いたします。面談を希望しない方でもアンケートの内容について連絡させていただく場合があります。
【面談3】
生後4か月頃までに実施する、産婦・新生児訪問、またはハローエンゼル訪問等の面談により、産後の状況を確認し、育児の相談に応じます。
面談3は、パパママ応援ギフト(出産・子育て応援給付金)の支給要件になります。
パパママ応援ギフト(出生分)の申請書を、生後4か月頃までに実施する、産婦・新生児訪問又はハローエンゼル訪問等の面談時に配付
妊産婦・新生児訪問
さいたま市保健衛生局/保健所/地域保健支援課 出産・子育て応援担当
保健衛生局/保健所/地域保健支援課 出産・子育て応援担当
電話番号:048-767-5516 ファックス:048-840-2229
「出産・子育て応援交付金」令和4年10月総合経済対策
「出産・子育て応援交付金」は、令和4年10月の総合経済対策の閣議決定により、政府の主要な新規施策として創設された制度です。妊婦や子育て家庭への伴走型相談支援で、出産・育児の見通しを一緒に立てるため、お近くの相談機関で、(1)妊娠届出時、(2)妊娠8か月頃、(3)出産後の3回面談を行います。1回目と3回目の面談を受けたら、合計10万円相当のギフトがもらえる仕組みです。
妊娠届出時(5万円相当)・出生届出時(5万円相当)の経済的支援
市町村が創意工夫を凝らしながら、妊娠届出時より妊婦や特に0歳から2歳の低年齢期の子育て家庭に寄り添い、出産・育児等の見通しを立てるための面談や継続的な情報発信等を行うことを通じて必要な支援につなぐ伴走型相談支援の充実を図るとともに、妊娠届出や出産届出を行った妊婦等に対し、出産育児関連用品の購入費助成や子育て支援サービスの利用負担軽減を図る経済的支援(計10万円相当)を一体として実施する制度を国が支援します。
子育て世代包括支援センター等による伴走型相談支援
全ての妊産婦・子育て家庭が安心して出産・子育てができるよう、妊娠時から出産・子育てまで、身近な伴走型の相談支援と経済的支援を合わせたパッケージとして充実し、継続的に実施する。経済的支援を伴走型の相談支援と組み合わせた形で実施することにより、相談実施機関へのアクセスがしやすくなり、結果的に必要なサービスに確実に結びつき、事業の実効性がより高まる。
実施主体は子育て世代包括支援センター(市町村)(NPO等の民間法人が実施する地域子育て支援拠点、保育園等への委託も可能)
SNS・アプリを活用したオンライン面談・相談も可。産後の育児期にも、子育て関連イベント等のプッシュ型の情報発信、随時相談対応の継続実施。